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ずっと住み続けたい清田区に全力疾走! 日本共産党清田区市政相談室長・吉岡ひろ子です

エッセイ「お元気ですか」

幸福追求の権利

昨日は新婦人の憲法サークルの新年会兼例会でした。

おととしの6月から月に1度、17回続けてきました。

北区から清田区まで足を運んで講師をしてくださった、桒山(※)先生の存在があったからこそ続いてきました。

先生は、83才ですが、身のこなしかたも軽やかです。

先生の講義は今回の17回目で修了となりました。

最後に、「憲法とは何ですか?」と問われました。

「国民が政府にたいして命ずるもの」

「先達の人たちのたたかいがあったからこそできたもの。私たちが努力をして、権利を行使しなければならない」など、話しに花が咲きました。

日本国憲法の基本原則は、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義だといわれますが、それを条文にしているのは第13条、幸福追求権の部分です。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

一言で言えば「一人一人が尊重されなければならない」

そのために一番努力しなければならないのは時の権力者――安倍総理、あなたです。

憲法を変える前に、まずは守ってください。

(01月14日記)


※ 桒山弥壽男(くわやまやすお)北海道教育大学名誉教授

「清田区新聞」15年01月18日付より