エッセイ「お元気ですか」
幸福追求の権利
昨日は新婦人の憲法サークルの新年会兼例会でした。
おととしの6月から月に1度、17回続けてきました。
北区から清田区まで足を運んで講師をしてくださった、桒山(※)先生の存在があったからこそ続いてきました。
先生は、83才ですが、身のこなしかたも軽やかです。
先生の講義は今回の17回目で修了となりました。
最後に、「憲法とは何ですか?」と問われました。
「国民が政府にたいして命ずるもの」
「先達の人たちのたたかいがあったからこそできたもの。私たちが努力をして、権利を行使しなければならない」など、話しに花が咲きました。
日本国憲法の基本原則は、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義だといわれますが、それを条文にしているのは第13条、幸福追求権の部分です。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
一言で言えば「一人一人が尊重されなければならない」
そのために一番努力しなければならないのは時の権力者――安倍総理、あなたです。
憲法を変える前に、まずは守ってください。
(01月14日記)
※ 桒山弥壽男(くわやまやすお)北海道教育大学名誉教授