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日本共産党
清田区市政相談室
(吉岡ひろ子事務所)
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WEB「清田区新聞」

憲法改悪へ地続き

自民・公明 手続き法案衆院で強行

自民・公明両党は、憲法改悪へ地続きの国民投票法案=改憲手続き法案の衆院通過を強行し、16日から参院での審議がはじまりました。

改憲手続き法案強行採決に抗議

参院での廃案をともに

この緊迫した事態に、清田区の党と後援会は17日早朝、南郷18丁目駅で街頭宣伝(写真)。村岡忠義後援会長と党清田区市政相談室長の吉岡ひろ子さんが、自民・公明の暴挙を厳しく批判し、参院で廃案にするため手を取り合おうと呼びかけました。

吉岡さんは、市議選でのたくさんの支援に感謝し、当選できなかったが、託された要望の実現のためがんばると強調。「日本をアメリカと一緒に戦争する国にする改憲を許さないためにも、参院で改憲手続き法案の廃案を」と訴えました、

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吉岡さんら恵庭市議選など応援

恵庭市で訴える吉岡さん
恵庭市で訴える吉岡さん
(13日)

清田区の党と後援会は、22日投票のいっせい地方選後半戦支援のため、札幌市議選で大勢が応援にきてくれた恵庭市などへ、13日から連日出向いてハンドマイク宣伝やビラ配布、アナウンサー、電話作戦などに参加しています。

吉岡ひろ子さんは13日、恵庭市議候補の行沢政義さん、寺田努さんの宣伝カーに乗り各所で演説、寺田さんへの支持を訴えました。

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後援会が役員会開く

「吉岡ひろ子さんを励ます梅見会」

今年は5月12日

参院選勝利へ「元気を注入」しよう

平岡梅林−06年5月
ここ2年、雨や悪天候に悩まされた後援会の梅見会。今年はこんな五月晴れを期待したいものです。(写真は昨年5月、平岡梅林)

日本共産党清田区後援会(村岡忠義会長)は14日、役員会を開き、いっせい地方選前半戦の結果と、後半戦の選挙情勢などを討議するとともに、当面の活動について話し合いました。

当面の活動では、5月恒例の平岡梅林での梅見会を、今年は「吉岡ひろ子さんを励ます梅見会」とし、5月12日(土)の正午から開催することを決定しました。これも恒例の梅見会街頭宣伝は午前9時半からおこないます。

参院選勝利へ「元気注入」をと役員会は張り切ってます。

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わが街情報−平岡−

「9条の会」が例会 6月に加藤多一氏招き講演会

「平岡9条の会」は、12日に例会を開き、今後の活動などについて話し合いました。

とくに、清田区の五つの「9条の会」を中心に実行委員会をつくって取り組んだ、3月4日の「アレン・ネルソンと平和を語るつどい」について語られ、成功裏に終わったことを喜び合いました。

今後の活動では、絵本『馬を洗って…』(童心社)で知られる作家の加藤多一さんを講師に、講演会を6月7日(木)午後6時から、平岡地区会館で開くことを決めました。加藤さんの講演のテーマは「反戦の心を貫いて」。会では多数の参加を期待しています。

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ニュースの
視  点

 国民投票法案のどこが問題か

自民・公明は改憲の手続き法案=国民投票法案の衆院通過を強行、参院での緊迫した状況が続いています。この法案の問題点をみてみました。

世論調査でも公聴会でも「反対」「慎重審議」が多数なのに強行する異常さ

最近の共同通信社の世論調査では国民投票法案の成立を「急がぬ」が55%。中央・地方の公聴会でも圧倒的多数の公述人が「慎重に」「拙速は避けよ」とのべています。こうした声を無視しての強行はまったく異常。「任期中に改憲を」の安倍首相の思惑が優先された結果です。

最低投票率の規定がなく、低投票率の場合、有権者の20%の賛成でも改憲が可能

市町村合併の住民投票でも投票率が50%を切れば開票を中止する自治体もあるというのに、国の最高法規である憲法改定で、国民の意思が正しく反映されない仕組みになっているのです。

公務員や教育者の国民投票運動を規制し、自由な意見表明や運動を奪う反民主主義

約400万人の公務員と約130万人の教育者の運動が禁止されます。特定の政党や候補者のための運動とは違うのに、現行「公務員法」なみに規制するのは民主主義に反します。

財界バックの改憲派が新聞・テレビのCMやり放題―それが可能な不公正さ

財界がバックの改憲推進派が潤沢な資金に物言わせ、投票日の14日前まで新聞・テレビの有料CMで改憲キャンペーンをやりかねません。「カネで憲法を買うのか」の批判も。

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絵手紙・きよた発
絵手紙
佐藤美智子さん(北野在住)

コラムコラム「清風」

高齢者の受難の時代だ。年金・税金・医療などで毎年、高齢者・年金生活者が負担増の対象にされている▼昨年六月に成立した「医療改革法」は窓口負担増・混合診療拡大・独自保険導入・療養病床削減をもたらした。金がなくては病院に行けず、治療が不十分でも病院から追い出され、障害が残っても療養するところがない▼今年から、持ち家など一定額以上の不動産がある生活困窮高齢者は生活保護でなく、その不動産を担保に「要保護世帯向け長期生活支援資金」が適用される。結局、持ち家は手放さざるを得なくなる▼年寄りは金がなければ早く死ね――なのか。(岩)

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「清田区新聞」07年04月22日付より